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米司法省の指示で押収ビットコインを売却…「戦略的ビットコイン備蓄」大統領令違反の可能性

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概要

  • 米連邦保安官局が米司法省の指示に基づき、サムライ・ウォレット事件関連で押収したビットコイン約57.55BTCコインベース・プライムを通じて売却したと伝えた。
  • 今回の売却が、押収ビットコインを戦略的ビットコイン備蓄(U.S. Strategic Bitcoin Reserve)に編入・保有するよう定めた大統領令EO 14233と衝突し得るとの指摘が提起されたと明らかにした。
  • 市場では、今回の事例が米国内のビットコイン政策の方針戦略的ビットコイン備蓄構想が実際の行政執行段階でどのように適用されるかを測る試金石になり得ると評価されていると伝えた。
Photo=Shutterstock
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米政府が犯罪捜査の過程で押収したビットコインを売却していた事実が後になって明らかになり、ドナルド・トランプ大統領が署名した大統領令に違反した可能性が取り沙汰されている。

6日(現地時間)、ビットコイン・マガジンによると、米連邦保安官局(USMS)は米司法省(DOJ)の指示に基づき、2025年11月3日にサムライ・ウォレット(Samourai Wallet)事件に関連して没収した約57.55BTCのビットコインを、コインベース・プライム(Coinbase Prime)を通じて売却したと伝えられた。

問題は、この措置がトランプ大統領が署名した大統領令EO 14233の趣旨と正面から抵触し得る点にある。同大統領令は、刑事または民事の没収手続きで確保したビットコインを市場で売却せず、米政府の「戦略的ビットコイン備蓄(U.S. Strategic Bitcoin Reserve)」に編入して保有するよう定めている。

つまり、押収ビットコインは現金化の対象ではなく、国家レベルの戦略資産として管理すべきだというのが大統領令の核心だ。これにより、今回の売却が大統領令の発効後に行われていた場合、手続き面・法的整合性を巡る論争は避けられないとの指摘が出ている。

市場では、今回の事例が米国内のビットコイン政策の方針が実際の行政執行段階でどれほど一貫して適用されているかを示す試金石になり得るとの見方も出ている。とりわけ、戦略的ビットコイン備蓄構想が象徴的な宣言にとどまるのか、それとも実際の資産運用原則として定着するのかを測る事例だという点で、今後の司法省および関係当局の説明が注目される。

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